![]() 『労働条件書面明示強化月間』 パートタイム労働者を含めすべての労働者を採用する際には、賃金、労働時間及び休暇等の労働条件を書面の交付によって明示しなくてはならず、これは労働基準法15条により定められたすべての事業者の義務です。 しかしながら、沖縄県内においては、従来から口頭や募集公告等によるあいまいな労働条件の提示が多々見受けられ、労使間で労働条件を巡るトラブルが多発しており、労働条件の書面交付による明示については、未だ定着していない状況にあります。 このため、沖縄労働局では、3月を『労働条件書面明示強化月間』として、労働条件明示のためのモデル様式『労働条件通知書』の普及に努め、労働条件の書面交付による明示の周知徹底を図ることとしています。 実施期間 平成20年3月1日から3月31日までの間 キャッチフレーズ 『てーげーやならんどー、労働条件明示 もらってよかったさー 労働条件通知書』 主な広報活動 ● 沖縄独自のポスター及びリーフレットを作成・配付する。 ● 県内地元新聞への広告をはじめとする県民への周知啓発活動。 労働条件明示のためのモデル様式『労働条件通知書』は、ここをクリック。
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