![]() 労働保険は、毎保険年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)のはじめに、その年度の保険料をあらかじめ概算で申告・納付し、年度末に賃金総額が確定したところで精算することとなっております。 そこで、前年度に申告した概算保険料の精算(平成19年度の確定保険料)と新年度の概算保険料(平成20年度概算保険料)の申告・納付が必要となります。 これらの手続きを同時に行うことを「年度更新」といいます。 この「年度更新」の手続きは、年度途中の事業終了後、確定申告がまだの場合や、賃金支払い・元請工事のない場合等であっても必ず行ってください。 年度更新手続の期間
申告書は4月の初めに各事業場あて送付しておりますので、必ずこの期間内に申告・納付の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
労働保険料の申告・納付 労働保険料の申告・納付は、労働保険徴収室、労働基準監督署で随時受付けています。 また、最寄りの金融機関・郵便局においても、申告・納付の手続きを行うことができます。申告書へ所定の事項をご記入のうえ、申告書・納付書を切り離さずに窓口へご提出ください。 なお、次のとおり、臨時に集合受付会場を設定し、職員を派遣しての受付もいたしますので、お近くの会場へご来場ください。 平成20年度、年度更新手続の留意点 平成20年度からは、一括有期事業に係る健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付が始まります。(但し、事業(工事)が平成19年4月1日以降に始まったものに限ります。) 「一般拠出金」とは 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。平成19年度より全労災適用事業場が対象になっております。
アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。 注意:特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。 (納付時期)@労働保険の年度更新手続時A事業終了(廃止)時に、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。 注意:一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。 延納(分割納付)はできません。 業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても 一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。 <一般拠出金の算定例> 賃金総額が500万円の場合500万円×0.05/1000=250円
平成20年度労働保険年度更新集合受付日程 事業主のみなさま、労働保険料の申告・納付に関する手続き及び記載指導を下記の日程で集中して行いますのでご利用ください。 下記日程の集合受付会場をご利用できない場合は、随時、労働基準監督署又は沖縄労働局労働保険徴収室で申告・納付に関する手続きを行っていただきますよう御案内致します。
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