沖縄労働局


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働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、原則として労働者を1人でも雇っている事業主は、法人、個人の別や業種を問わず、また、労働者が希望すると否とにかかわらず加入が義務付けられています。
入手続きがまだお済でない事業主の方は、お早めに所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行ってください。

  • 労災保険は、業務災害や通勤災害を被った労働者やその家族のために必要な保険給付を行い、また、社会復帰の促進、援護等を行う制度です。
  • 雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行い、生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定を図るため、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業を行う制度です。

    • 平成17年11月1日から、労働保険未加入事業主に対する費用徴収制度が強化され、事業主が成立手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

    • 平成19年4月1日よりは、石綿(アスベスト)健康被害者救済のための「一般拠出金」の申告・納付も労働保険料の申告・納付と同時に行うこととなっています。

    • 中小事業主の加入手続き等の事務処理の便宜を図るため、労働保険事務組合への事務委託制度がありますので、ご利用をお勧めします。
      また、事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加入」制度もありますので、ご検討ください。

      ※沖縄労働局は、労働保険の未手続事業一掃対策に強力に取り組んでいます。

詳しくは、沖縄労働局労働保険徴収室(TEL:098−868−4038)又は最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

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